個人再生をするとリースしている車は手放さないといけない?
車のリースというのは、毎月決められた額支払うことで決められた期間車を貸してもらえる制度です。
基本的にリース契約というのは、会社が新品を購入し、それは途中解約はできず、全額の支払いを条件にリース契約するものです。そして返済後の所有権はリース会社にあります。
もし個人再生した場合、原則、リース車は手放さないといけません。リース契約を解約して、未払い分のリース料金は個人再生の対象となります。
支払い途中で個人再生する場合、支払い終えていない分は借金として扱われるので個人再生の対象となります。個人再生をした場合、借金整理先を選択することができません。個人再生をすればすべての債権者が対象になります。リース会社も個人再生の対象に入ります。そうするとリース契約に基づいて、リース車は返却を求められます。
今乗っている車はリース会社に返却しないといけません。
リース車を手元に残す方法はある?
通常処理をするとリース車は手放さなければならず、支払い終えていない分は個人再生に基づき減額処理されます。
リース車ですが、仕事上でどうしても必要な場合は、担保権消滅許可申請をすれば、手元に残せる可能性があります。担保権消滅許可申請(民事再生法148条) を利用します。以下の2つの条件が揃えば利用ができます。
- 対象の財産が事業で必要不可欠なこと
- 財産の価額を一括で裁判所に納付できること
この場合支払っていない分のリース料金を一括で裁判所に支払う必要があります。条件は厳しいですがそれを満たせばリース車は契約満了まで手元に残すことができます。
裁判所の許可が必要ということです。これについては弁護士や司法書士としっかりと相談し、担保権消滅許可申請が利用できるかどうか見積りを出してもらうとよいです。
カーローンの場合は?個人再生
カーローンの場合も同様です。支払い中のカーローンは基本的に車会社の所有物です。すべてのローンを支払い終えた時にはじめて、あなたの所有物になります。
前述した通り、個人再生をした場合、借金整理先の指定はできません。すべての債権者に平等に個人再生が適用されます。
車会社にも個人再生が適用され、車会社は車を引き揚げてしまいます。
足が悪くてどうしても車がいる場合、仕事で必要な場合など、特別な事情がある場合は弁護士が車会社と話をつけてくれて、例外的にローン支払い中の車でも残してくれることがありますが、基本は手元にのこりません。
個人再生はすべての借金を五分の一に減らしてしまう債務整理です。裁判所を通して行われるため、対象の選択はできないのです。裁判所の介入で強制力がある代わりに、リース車やローン支払い中の車は残せません。ただしカーローンも同様に仕事上でどうしても必要な場合は裁判所に認められると手元に残すことができます。
個人再生とカーリースまとめ
個人再生をするとリース車は手放さなけれならず、支払い終えていない分の借金は個人再生の対象となる。ただし仕事上でどうしてもリース車が必要な場合、裁判所が認めれば手元に残せるケースがある。しっかりと専門家と相談する必要がある。
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