国の教育ローンの借金は個人再生を利用できる?

国の教育ローンの借金は個人再生を利用できる?

国が提供している教育ローンの場合、国が管理している団体が同意するかどうかの判断をしていますので、基本的に個人再生の場合は国が判断して、同意を得られないと減額できないことになります。

 

そもそも国が個人の要求に対応してくれるのか不安に思われているかもしれませんが、実はしっかり対応しており、許可を出すかどうかも判断しているのです。

 

個人再生の利用条件

個人再生の利用条件の一つに「再生計画案に対して債権者の半数以上が反対しないこと」があります。個人再生は債権者すべてに平等に行われます。

 

その債権者が同意しないと個人再生できないのです。ですから、国の教育ローンの借金を個人再生する場合、「同意を得られるかどうか」が大事になります。
※もし教育ローン以外にも複数借金をしていた場合、他の債権者の半数以上が賛成をすれば個人再生は成立します。

 

昔は全て異議を出していた

以前までは教育ローンを利用する場合、国民生活金融公庫というところが貸出を行っていました。ここはかなり厳しいことで知られていて、個人再生をしようと思ったら、異議申し立てを行ったり、再生案に同意しないことが多くあり、失敗するケースが多発していたのです。

 

以前までは利用することが出来ない方法となっていましたが、最近になって日本政策金融公庫という名称に変わったことから、状況が一変しています。

 

以前まで再生案に同意せず、認めていなかったものを急に認めるようになり、普通に個人再生を行えるようになりました。今までは許可を出さなかったものにも許可しており、現在は普通に個人再生に対して認めています。ただあまりにも酷い内容であれば、異議を出してくることもありますので注意が必要です。許可をしっかりもらうためには、普通に再生案をしっかりと検討して、最終的に問題がないようにしておく必要もあります。

 

大口の状態だと認められないことも

現在はほぼ認めていることが多いのですが、教育ローンの対象がほぼ日本政策金融公庫となっている場合には、認めてくれないことがあります。

 

これは大半の金額を減額されることで、国の借金に影響が出てしまうことや、日本政策金融公庫自体の活動にも支障をきたすと判断することがあるためです。そのため大口の状態で、かなりの金額が残っている場合は再生案に同意してくれないこともあります。

 

絶対に認めてくれるというわけではないので、これは個人再生を行うために相談をすることが大事になります。

 

相談した上で問題なく行えるだろうと判断されて、実際に再生案を作って同意を得られるように調整していけば、ほぼ認めてくれることがあります。大口の場合は、何とかして認めてもらうためにも、こうした理由によって減額が必要になっているとしっかり認めてもらい、同意を取ることが必要です。個人で行うことが難しいので、基本的に弁護士などに相談することも重要になっています。

 

異議を出しても説明で対応すれば同意することがある

最終的に日本政策金融公庫が認めてくれれば個人再生は行えるようになりますが、認めてくれない場合は自己破産などの手続きに踏み切ることになります。ただ異議を出している場合でも、説明をすれば認めてくれることがありますので、すぐに手続きを変えないと駄目というわけではありません。

 

まずはしっかりと相談した上で、このような問題があるので個人再生を行わせて欲しいと説明し、納得してもらうことを考えてもらいます。

 

それでも駄目なら認められないと判断して、別の方法に切り替えていくことになります。確かに個人再生を行えば、大幅な減額できることは分かっていますが、日本政策金融公庫が認めないことは、債権者の同意を得ていないことで、何も出来ない状態となってしまいます。そのまま放置しているよりも、別の方法で減額した方がいいので、無理なら別の手段を検討していくことが望ましいのです。

 

説明によって認められるようなら、一般的な債権者と同じように個人再生は可能です。ただ認めない可能性は多少高くなっているので、どれだけ納得させられる説明ができて、同意してくれるようにするかが大事です。ここを相談するなどして対応しないと、いきなり躓くこともあります。

 

 

 

個人再生をした後に教育ローンは利用できる?

個人再生と教育ローン

個人再生は自己の財産を所有したままで返済額を少なくできるという制度ですが、個人再生を行った後の何年間かは、個人信用情報機関へ履歴記録が残されることになります。そして、その記録が残されている間は新規でお金を借り入れることができなくなってしまうという点がデメリットとして考えられています。

 

新規借り入れができなくなるということは個人再生に限らず、債務整理を利用した人すべてに該当します。

 

そのため、教育を目的とした教育ローンについても、借入れ申込み先にもよるといえますが、銀行などに申し込んで借りる教育ローンは断られる可能性が高いといえます。というのは、教育ローンは通常貸付けになります。申込みを受けた銀行は審査の際に信用情報機関に問合わせを行います。債務整理をすると、問合わせをした信用情報機関の情報に債務整理の記録が残っていますので銀行は貸付けをしにくくなるのです。

 

例えば、子どもが進学することになり、それに必要なお金を教育ローンで用意したいといった場合でも、教育ローンの審査に通る可能性は非常に低いといわれています。

 

債務整理の履歴が個人信用情報機関へ記録されているため、その間は借金に頼らず、自身の力でお金に関する課題を解決していくことが必要とされる制度が個人再生ともいえます。

 

教育ローンは影響があるが、奨学金は債務整理の影響がない

債務整理を行っても奨学金の場合は特に債務整理の影響はないといわれています。教育ローンは親が子どもに教育を受けさせるために利用する種類のローンで、借り主が個人再生の申立者になります。

 

しかし、奨学金は親の経済的な事情などで大学進学が困難な場合、子どもが申し込むということになりますので、親の個人再生とは関連性がないと考えられています。

 

奨学金の場合、在校中の成績などで受給の可否が判断されることになります。貸付条件も無利子と有利子があり、成績が優秀であれば無利子で受け取る金額が多くなります。成績に応じて有利子で受けて、返済をしていくという場合もあります。

 

しかし、借り入れについては子ども自身の判断で申し込みがなされますので奨学金は親の債務整理の影響はないと考えられています。

 

・まとめ
個人再生は自己の財産を所有したままで返済額を少なくできるという多重債務者の救済制度ですが、個人再生を行った後の何年間かは個人信用情報機関へ履歴記録が残されることになります。その記録が残されている間は新規でお金を借り入れることができなくなってしまうというデメリットがあります。

 

新規借り入れができなくなるということは教育を目的とした教育ローンについても、銀行などに申し込んで借りる教育ローンは借りられなくなる可能性が高いといえます。

 

そのため、教育ローンを考えている場合には奨学金に申し込むという方法が推奨されます。

 

個人再生とは

自力では返済しきれない借入金がある時に、個人再生という債務整理方法があります。

 

個人再生は自己破産と異なり、自宅などの所有財産を手放さず、債務整理ができるという方法で、自己破産のようにすべての債務免責を受けられるわけではありませんが、個人再生の制度では自分の所有している財産のほとんどを手放すことなく債務整理をすることができるというメリットがある方法です。

 

個人再生の制度を利用する際は、裁判所に対して申し立てを行います。裁判所でそれが認可されれば債務の額が5分の1くらいに減額され、減額された債務を3年で分割支払によって支払うことで返済を行っていきます。

 

きちんと毎月支払って、減額された債務の支払いが完了されれば、残りの債務はすべて免責されるという、多重債務を抱えている人を救済するために設けられた制度が個人再生です。