個人再生にかかる費用

個人再生にかかる費用は、どれぐらい?

自分で個人再生する場合の費用
  自分で全て行う
裁判所申立手続き費用 2万円
個人再生委員の依頼 25万円(個人で手続きする場合必ずつく)
住宅ローン特別条項利用 0円
合計 27万円 

 

個人再生を弁護士に依頼する時の費用
  弁護士に依頼する
裁判所申立手続き費用 2万円
個人再生委員 0円〜15万円(東京地裁では必ずつく、それ以外は原則つかない)
専門家への依頼費用 30万円〜40万円
住宅ローン特別条項利用 +10万円
合計 32万円〜67万円

 

 

個人再生を司法書士に依頼する時の費用
司法書士に依頼する
裁判所申立手続き費用 2万円
個人再生委員 0円〜25万円(裁判所によって異なる)
専門家への依頼費用 20万円〜30万円
住宅ローン特別条項利用 +10万円
合計 22万円〜67万円

 

個人再生の総費用の要点まとめ

・自分で個人再生する場合、手続きの監督役として「個人再生委員」が必ずつけられます。「個人再生委員」がいないと裁判で認可してもらません。「個人再生委員」を依頼するのに約25万円必要です。個人再生委員とは裁判所が選出した弁護士のことで、中立な立場で手続きの指導をしたり財産や借金を作った経緯の調査をします。

 

・弁護士に依頼する場合は東京地方裁判所では必ず個人再生委員が選出されます。弁護士に依頼した時の個人再生委員の選出費用は約15万円です。東京地方裁判所以外の裁判所では弁護士に依頼した場合は選出されません。「住宅ローン特別条項」を利用する場合は+10万円です。「住宅ローン特別条項」とは、ローン支払い中のマイホーム(家)を残しながら個人再生ができる条項です。これを依頼するのに約10万円かかります。マイホームを残さずに個人再生する場合、「住宅ローン特別条項」を利用する必要はありません。

 

・司法書士に依頼する場合も同じく、「住宅ローン特別条項」のありなしで金額が変わってきます。
司法書士に依頼した場合個人再生委員がつくかどうかですが、これはそれぞれの地域の裁判所によって判断は異なります。これについて明確な取り決めはなく、手続きしてみるまで個人再生委員がつくかどうかはわかりません。裁判官の判断次第となります。司法書士に依頼して個人再生委員が選出される場合、費用は約25万円必要です。
司法書士費用自体は弁護士費用と比べて安いのですが、個人再生委員が選出された場合は結果的に弁護士に依頼した時と同じくらいの費用がかかります。

 

・個人再生委員が選出されるかどうかの目安ですが、原則は弁護士や司法書士が代理人として手続きしている場合は個人再は選出されません。ただし、東京地方裁判所に限っては弁護士や司法書士に依頼していている場合でも選出されます。あと裁判官が必要であると判断した場合(たとえば債務者の財産が複雑で調査が必要だと判断されたり、不正が疑われて調査が必要だと判断された場合など)は個人再生委員が選出されることになります。

 

 

 

 

個人再生費用はどのようにして支払うのか?

個人再生を依頼する人のほとんどは手元にお金がないはずです。お金がないから個人再生をするのに、個人再生をするのにも数十万円のお金が必要だと、どうしてよいかわからないと思います。支払方法についてはそれぞれの弁護士事務所によって異なるのですが、殆どのケースで分割支払いが認められています。

 

個人再生の手続きは6か月〜7ヵ月必要で、多くのケースでこの期間に弁護士費用や個人再生委員が選出された場合はその費用を分割で払っていきます。この時に履行テストが行われます。

 

これは弁護士が指定した銀行口座に毎月分割でお金支払っていきます。この支払ったお金は弁護士費用や裁判所の費用に充てられます。十分に積立て終えたら無事履行テストは合格となります。ようは認可後に3年かけて減額された借金を分割返済していくことになりますが、その返済能力の有無を確かめるために、手続き期間の半年かけて毎月弁護士費用を積み立てていくのです。

 

この支払いは費用の支払いという意味もありますし、支払い能力があるのかのテストの意味もあります。

 

初回相談の段階で借金状況と経済状況などすべて弁護士に相談し、それを元に返済計画を立ててくれます。ようは弁護士費用や裁判所に必要な費用などすべてを含めて毎月返済に回せるお金を割り出してくれ「毎月〇万円支払っていきましょう」となります。その額通りまずは手続き期間の半年、認可後は3年かけて分割返済していけば借金は完済となります。

 

 

 

個人再生を依頼する時は弁護士と司法書士どちらがよいか?

弁護士と司法書士の違いについて

弁護士は、民事裁判の代理人や刑事裁判の弁護人を制限なく扱うことができる唯一の職業で、法律に基づく紛争解決のプロです。

 

それに対して、司法書士は法律文章作成と登記業務のプロフェッショナルです。法務大臣から認可され、司法書士会から認定を受けることによって認定司法書士となって、簡易裁判所で扱われる裁判のうち、訴額が140万円以下の裁判の代理人となることができるとされています。

 

個人再生の手続きは、簡易裁判所ではなく、地方裁判所の管轄になりますので。個人再生を行おうとする場合には、司法書士は申立者の代理人になることができません。しかし、申立者の代理人になることができないだけで、全ての書類を作成することはできます。そのため、個人再生を行おうとする時は、申立者が申し立て書類を提出に裁判所に行きます。

 

また、依頼する場合の費用については、弁護士であれば30万円〜40万円、司法書士であれば20万円〜30万円といわれています。

個人再生を依頼する時は弁護士と司法書士どちらがよいか?

個人再生を行う場合、弁護士と司法書士のどちらに依頼するのがいいのかという点については、弁護士に依頼する方がいいといえます。

 

司法書士にお願いするのが適しているのは、個人再生ではなく、借金総額が140万円以下の場合の任意整理といった場合です。司法書士は、140万円以下の借金の交渉権と簡易裁判所の代理権を有していますので、家庭裁判所で手続きを進める場合にいいといえます。その場合、司法書士に依頼する方が手数料も安くなるといえます。

 

また、費用面で個人再生を依頼する時は弁護士と司法書士どちらがよいかという点については、結果的に費用は大体同じといえます。

 

というのは、個人再生を司法書士に書類作成を依頼した場合、自身で裁判所に申し立てをすることになります。その場合の費用は、司法書士費用に加え、個人再生委員費用がかかることになります。

 

個人再生委員は弁護士に依頼しない場合には裁判所が選任することになっています。また、費用は、弁護士に依頼した場合と同じくらいの金額となるか、余計に高くなる可能性もあります。そのため、個人再生を行う場合、弁護士に依頼する方がいいといえます。

個人再生後の返済について

個人再生手続きの申立をして無事、返済計画案が認可された場合、申立者はその計画案に沿って再生債権を分割で返済していくことになります。個人再生では、分割返済の期間は原則3年とされており、この間支払遅延をせず返済していくことが必要となります。

 

どんなに支払いがたいへんでも、返済遅延は絶対していけません。もし返済に一度でも遅れてしまうと、債権者から個人再生の取り消しの申し立てをされてしまい、再生債務者が個人再生申立をした意味が無くなってしまうのです。

 

返済遅延をしないためには、毎月返済をするために必要なお金を収入の中から別にして、残ったお金で生活するといいのです。
それでも返済が苦しくなってきた時は、絶対に返済を遅延させてはなりません。

 

ハードシップ免責を利用するためには、再生債務者の責任ではないことで返済が困難になったことや、既に借金額の4分の3以上の返済があること、借金の免除が債権者の利益に反しないことや、再生計画の変更だけでは対応することができないということを認めてもらうことが大切になります。

 

そして、破産の申立をして自己破産をする方法を選択することも選択肢とすることもできます。