債務整理した人が自動車ローンを組んでいた場合、自動車は無くなる?
基本的に、ローン支払い中の車は、ローン会社に所有権があります。ローンの支払いが終わった時点で、購入者の所有物になります。
ローン支払い中に債務整理をすると、車の所有権はローン会社にあるため、引きあげられてしまいます。
所有している自動車が「ローン支払い中の車か」「ローン支払い済みの車」かで、対処が大きく異なります。
ただし、債務整理といっても様々な種類があります。大きな括りの中では、「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。
債務整理の方法によっては、オートローン支払い中の自動車でも手元に残すことができます。では、具体的に説明していきます。
■任意整理とは、弁護士が消費者金融と直接話し合って、リーズナブルな返済計画を立てるものです。一方、個人再生と自己破産は任意整理をしても返済できない場合に、裁判所に申し出ることで借金整理をする方法です
■個人再生は裁判所の許可が下りれば借金は5分の1まで減ります(3,000万以上の借金は10分の1)法的な処置をとることで今ある借金総額の5分の1を返済すればよいということです
■自己破産の場合、裁判所の許可が下りれば借金はゼロになり、それ以降の返済は免除してもらえます。借金を支払わずに経済的に再出発できます
自己破産はすべての財産を債権者(貸し主)に差し出す代わりにすべての借金をチャラにする制度です。(破産後の生活に困らないために99万円までの現金なら手元に残せる)
自動車ローンが残っている状態で破産した場合、車は引きあげられてしまいます。
ローンの支払いが終わった車に関しては、競売にかけて20万以上にならない場合は、そのまま手元に残ります。競売で20万以下の車はそのままにしておけるということです。
個人再生は裁判所に申し立てすることで強制的に借金を1/5にカットします。
個人再生は基本的に財産を残して行う債務整理なので、ローンの支払いが終わっている車は手元に残せますが、ローン支払い中の車は、自己破産と同様、ローン会社に引きあげられます。
「任意整理」では、自動車は持っていかれません。任意整理では、借金整理をする対象が自由に選べるので、車のローン会社を任意整理の対象から外すことで、ローン支払い中の車でも手放すことなく債務整理が可能です。
任意整理を依頼する前に、車のローン支払いを含めて、専門家と相談する必要があります。
任意整理の減額できる借金ですが、債権者と和解した額での返済をするだけなので、上記2つの手続きと比べると、縮小率は雲泥の差です。
自己破産と個人再生は裁判所に申入れ、法的な手続きをします。減らせる借金額がハッキリと決められており、確かな効果があるのです。
一方、任意整理ではあくまで貸し主との話し合いの中で妥協点を見つけていくため、縮小できる額に限りがあります。100万円の借金が60万円になったり、毎月4万円の返済が2.5万円に減少したりする程度です。
まとめると、
自己破産
・99万までの現金を残して財産すべて手放す/strong>
・ローン支払い中の車は手放す
・ローンの支払い済みの車は査定にかけられ、査定額20万以下なら手元に残る
・借金は0
個人再生
・財産を残せる
・ローン支払い中の車は手放す
・ローン支払い済みの車は手元に残る
・借金は5分の1
任意整理
・財産を残せる
・ローン支払い中の車でも手元に残せる
・減らせる借金が個人再生と比べて少ない
住宅ローンの場合、不動産を担保に取られていますし、自動車も先ほど説明した通り、ローン支払い中に債務整理をすると車が引きあげられます。
したがって、住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象にすることはできません。
生活や仕事でどうしても車が必要なら、任意整理の対象から外しておけば、車が持っていかれることはありません。
債務整理した場合、新たな自動車ローンは組めないのでしょうか?
しばらくの間は組むことができません。任意整理をすると、信用情報に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」ことになります。
任意整理でしたら5年、個人再生と自己破産でしたら7年〜10年、ブラックリストは消えないので、その期間は車のローンを組むことができません。
車のローン審査では、信用情報が判断材料のひとつになるので、事故情報が載っていると審査に大きく影響します。
しかし、任意整理でしたら5年、個人再生と自己破産でしたら7年〜10年が経過し、事故情報の掲載が消えれば、それ以降は、債務整理とは関係なく、あなたの経済的信用力が審査の対象になります。
個人再生をする予定だけど、仕事に必要な車だけは残したい
【質問】
現在、個人再生しようかと思っています。
自営業を営んでいて、仕事柄どうしても車が必要で所有していますが、自動車ローンは残っています。
半年ほど前に、使用者も所有者も自分名義で40万円を24回払いでローンを組みました。
この場合、個人再生をすると車は引きあげられてしまうのでしょうか?
車が無くなると仕事が出来なくなるので困っています。車を手放さずに済む方法があれば教えてください。
【回答】
基本的に個人再生では、ローン支払い中の車は引きあげられることになります。個人再生の場合、借金を1/5にカットし、残った負債を3年計画で分割返済していくことになります。
つまり、返済していくためにはある程度の安定した収入が必要になるわけです。
再生債権者会議で「収入確保のために車は必要」と判断された場合は、例外的に、ローンは支払続ける条件で、車は使い続けられる可能性があります。
個人再生では、商売上必要な物は没収しません。没収すれば、収入の糧を失い、返済ができなくなるからです。それは債務者(借り主)によっても、債権者(貸し主)にとってもマイナスのことなのです。
仕事に必要で、車が手放せない場合、車が無いと収入の糧が無くなる事実を弁護士に伝えてください。弁護士がその事実を債権者に伝え、ローン会社と話し合いをしてくれます。そうすれば、手放す必要は無くなります。
・自己破産をすると、ローン支払い中の車は手放す、ローン支払い済みの車は競売にかけて20万以下なら手元に残る
・個人再生では、ローン支払い中の車は手放す、ローン支払い済みの車は手元に残る
・個人再生で、商売上必要な車はローン支払い中でも、手放さなくてもよい可能性がある
・任意整理では自動車は手放さなくてもよい
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