借金苦から脱出する

借金苦から脱出するための方法

借金返済生活が苦しくて困っている方への借金苦から脱出する方法について。以下の方向けのコンテンツとなります。

  • 毎月の借金返済に終われ苦しい方
  • 増え続ける利息に不安を感じている方
  • 今の返済を続けるのが困難な方
  • 一刻も早く苦しい借金生活を終わらせたい方

今回は借金苦から脱出する方法について解説していきます。また、借金を滞納するとどうなるか、借金があっても生活保護は受けられるか、取り立ての止め方、家族に内緒で債務整理できるかについても解説していきます。
150万円〜300万円の借金、300万円以上の借金、それぞれケース別に解説していきます。

 

借金苦から脱出する方法

150万円〜300万円の借金苦

200万円台の借金が一番苦しいです。200万円台で借金苦に陥っている方は、借金の大部分を消費者金融やクレジットカードから借りているケースが多いです。

 

それも複数の業者から借りています。これらの借金は年12%〜18%の利息が付きます。100万円以上の借金の法定利息は15%以下ですが、たとえばA社から80万円、B社から70万円、C社から50万円というように多重債務をしているとすべての借金の利息が年18%になることもあります。

 

借金総額が200万円(年18%)の借金は1か月で3万円の利息が発生します。これでは返済しても元本がなかなか減っていきません。結果的に借金苦に陥ってしまいます。

 

クレジットカードのリボ払いで借金苦に陥っている方もいます。リボ払いの返済は毎月一定額(5千円〜1万円)です。買い物をした代金はすべて後回しにできるため、どんどんリボ払いで買い物を続けてしまうケースがあります。

 

すると借金残高は増える一方で、気づけば借金苦に陥ってしまいます。利息は年12%〜15%と高く、返済期間は長いので、支払総額(発生利息)はとても大きくなるのです。利息がトータル10万超え、支払回数が100回超えなんてこともあり得る話です。

 

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200万円台の高金利(年15%〜18%)の借金をしている場合は、とにかく発生利息を減らす工夫が必要です。100万円の借金でしたらたとえ年18%でも1か月に発生する利息は1.5万円です。

 

これなら家計簿を見直して節約をしていけば十分返済していけるはずです。ですが200万円以上になるとそうもいきません。利息を下げる方法は具体的には「おまとめローン」か「任意整理」です。

 

おまとめローンとは、銀行のカードローンで200万円以上お金を借りて、そのお金で今までしていた借金を一括返済します。すると残りの返済はカードローンだけになるので、あとは一本化された借金を返済すれば完済です。

 

たとえば三井住友銀行のカードローンですと、利用限度額を200万円に設定できれば年8%〜10%になります。この低金利の借金で今までの高金利の借金を一本化します。

 

たとえば3社から合計200万円(年18%)の借金では1ヵ月で3万円の利息が発生します。これを三井住友銀行のカードローン(200万円 年10%)で一本化した場合、1ヵ月に発生する利息は16438円になります。一本化することで1ヵ月分の発生する利息が抑えることができるのです。

 

おまとめローンのデメリットとしては「審査が厳しい」と「おまとめローンをすることでかえって借金が増える恐れがあること」です。

 

おまとめローンは主に銀行のカードローンを利用します。銀行からの借金ですから審査はとても厳しいです。定職についており十分な収入ないと審査に通りません。ただし審査は無料ですので一度試してみる必要があります。

 

2つ目はおまとめローンをすることでかえって借金が増えてしまうリスクがあることです。借金を一本化しても、これまで利用していた借金の残高は0になるだけで、利用限度枠は残り続けます。

 

借金癖のついている方は、「利用限度枠」を自分の銀行口座だと考え、利用してしまう方がいます。枠が空けば癖でついまたお金を引き出してしまう可能性があります。

 

そうするとせっかく借金返済用の借金だけにまとめたのにまた高金利な借金ができてしまいます。銀行のカードローンは裁量規制の対象外ですので年収の1/3を超えて借金ができます。

 

結果的におまとめローンをしたことでかえって借金が増えてしまうケースがあるのです。おまとめローンを利用すると確かに利息は抑えられるのですが、大きな落とし穴があることも認識しないといけません。借金癖がある方はおまとめローンより任意整理をした方がよいです。

 

やはり借金返済で苦しんでいる方は任意整理が適切です。任意整理を司法書士や弁護士に依頼するとその時点でこれまでの借金の返済(取り立て)は完全に停止します。そして和解が成立すれば利息は0%(利息は停止する)になり、返済期間を調整することで毎月の返済額を減額することができます。

 

任意整理は利息を停止させて、今ある借金を3年〜5年で分割返済をする手続きです。3年での返済だと36回払い、4年での返済だと48回払い、5年での返済だと60回払いです。

 

たとえば3社から合計200万円の借金を任意整理した場合以下の返済計画となります。

3年計画の場合、毎月6.1万円を返済していけば36ヵ月で完済

4年計画の場合、毎月4.5万円を返済していけば48ヵ月で完済
5年計画の場合、毎月3.6万円を返済していけば60か月で完済
※弁護士費用は1社5万×3社=15万円程度
※あくまでシュミレーションで実際にどの程度減額できるかは交渉次第となります


任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、弁護士が各債権者と直接交渉をしてくれ、返済可能な額まで借金をカットしてくれます。この交渉期間中は借金の取り立て(督促)は完全に止まります。この期間中(3カ月〜半年)に今まで払えていなかった公共料金等がある場合は払います。弁護士費用もこの期間に積み立てていきます。

 

任意整理では借金の対象を自由に選べます。費用としては1社あたり4万円〜5万円必要ですから、費用に対して十分な減額効果がある借金だけを選んで任意整理します。

 

これらの細かな見積りは弁護士や司法書士との初回相談で教えてもらえます。

 

任意整理をするとその後5年間はブラックリスト入りします。この期間は新しい借金ができなくなります。サラ金もクレジットカードもローンも利用できません。借金をしない生活を送っていきます。

 

任意整理をすると借金ができない環境になりますが、おまとめローンでは利用枠が復活してかえって借金が大きく増える可能性があります。これがおまとめローンと任意整理の大きな違いかと思います。

 

以上の2つが利息を下げる方法になります。とにかく発生利息を抑えることができれば、元本は確実に減っていきますし、一生懸命返済していけば完済できると思います。あくまで利息を下げる方法ですので、利息を下げた後は自力でコツコツと毎月返済していく必要があります。

 

 

 

300万円以上の借金苦

借金総額が300万円以上になると、200万円台の借金とは性質が違ってきます。300万円以上の方は銀行のカードローンも利用していることが多いです。奨学金を借りていてさらに消費者金融から借りて借金を増やした方もいます。

 

銀行のカードローンは総量規制の対象外ですので、年収の3分の1を超えても借金ができます。安定した職についていたり年収のよい方でしたら銀行のカードローンの審査に通ります。

 

そしてそこで増額もできてしまい、どんどん借金が増えてしまいます。サラ金やクレジットカードと違って年利はそう高くはありませんから、利息で借金が急激に増えていくことはありません。

 

たとえば借金総額が300万円(年10%)の1ヵ月に発生する利息は2.5万円です。しかし元本が大きいため、返済が難しいのです。返済用のために利用した銀行カードローンに一本化に失敗し、かえって借金を増やすというケースもあります。

 

借金苦から脱出するA

300万円以上ある借金ですが、まずは借金の状態をハッキリさせることが大事です。人間はわからないことやうやむやにしていることに対して不安を感じやすく、「漠然とした巨額な借金に対してその利息に対して恐ろしい」という考えになってしまいます。

 

借金の額をハッキリさせた方がかえって気持ちが落ち着きます。具体的には、複数の借金をしているはずですからそれぞれの借金の「残高」「利息(年利)」「1ヵ月分の利息」「毎月の返済額」の4つを紙に書きだしてみます。そして毎月の返済額の合計を出し、その額を今後も継続して支払っていけるのかどうかを考える必要があります。

 

1ヵ月分の利息については以下の計算で出すことができます。
・借金残高×年利÷12ヵ月=1ヵ月分の利息
(例) 残高50万円の借金×年利18%(0.18)÷12カ月=1ヵ月に発生する利息は7500円

 

毎月の返済を継続して続けていけそうな場合は、自力で返済していく道となります。入ってくる収入を増やす、もしくは出ていくお金を減らすもしくはその両方をすれば手元に残るお金は増えます。手元にお金が多く残れば、その分借金返済に充てられます。

 

元本は大きければ大きいほど発生利息は増えます。また年利は高ければ高いほど発生利息は増えます。ですからボーナスなどでまとまったお金が入った時は「年利の高い借金から順に繰り上げ返済」をしていきます。そうすることで効率よく借金返済ができます。

 

自力で返済ができない場合は債務整理をします。上記で説明した任意整理をすれば即日で取り立てを停止でき、さらに和解成立すれば利息も停止でき(和解が成立した時点で利息0%になり利息は一切発生しなくなる)、3年〜5年での分割返済ができます。

 

毎月の返済や取り立てに怯えて増え続ける利息に不安だった方は任意整理をすれば返済に追われることはなく、利息も完全に停止するので、穏やかな生活に戻ることができます。和解成立したら利息が止まった借金の無理のない返済計画が立っているので、毎月それ通り返済していけば完済できます。毎月の返済額が明確になるので、先の見えない借金生活が終わり、安心できます。

 

任意整理をするには弁護士や司法書士に相談する必要があり、そこで壁を作る方がいます。ですが、深刻に悩んで専門家に相談すると今まで悩んでいたのが嘘のようにあっさりと「じゃあ任意整理しましょう」「自己破産がいいでしょう」とアドバイスをくれ、すぐに解決へと取り組んでくれます。

 

ギャンブルや浪費で借金を作る方は多いですが、債務整理を重点業務としている司法書士や弁護士はそういった借金相談に慣れています。

 

任意整理でも問題が解決できそうにない場合は個人再生や自己破産を検討します。個人再は借金を8割カットして、残りを3年で分割返済する手続きです。自己破産は借金全額免除です。これら2つの手続きは元本分もカットが可能です。

 

 

 

借金苦のあれこれ

借金苦でも生活保護は受けられる?

生活保護の申請を行う段階で借金があっても、問題なく審査を受けられます。生活保護法の条文には、借金をしている人が生活保護を受けられないという条文は一切ありませんから、借金の有無で生活保護の審査条件に引っかかることはありません。

 

ただし借金をしている段階で生活保護を受けると、その後、債務整理をするように指導されます。指導される借金の額は自治体によって異なりますが、大体100万円以上の借金があれば、自己破産するように勧められます。

 

生活保護で受け取ったお金で借金返済することは禁止はされていません。しかしそのお金で生活していないといけないため借金返済に回せるのはごくわずかです。ですから、それよりは自己破産をするように言われます。

 

様々な支払いがストップして生活に支障が出る

借金苦に陥って借金の返済ができなくなると、様々な支払いがストップします。たとえば家賃だったり、携帯料金だったり、公共料金(ガス、水道、電気)だったり、自営業やフリーターの方でしたら国民健康保険料や年金です。

 

携帯料金は滞納し利用期限が来ると強制的に止められます。公共料金は会社によってまちまちですが1ヵ月〜2ヵ月で止められるケースが多いです。家賃は滞納するとすぐに大家さんから電話がかかってきます。その後は保証会社からの督促となります。

 

事前連絡で1ヵ月〜2ヵ月の支払いは待ってもらえます。保証会社を付けているケースでは、金融機関と違って取り立てに明確なルールがありません。取り立ては厳しいですから、家賃は優先的に支払っておいた方がよいです。

 

家賃を3ヵ月以上滞納すると裁判を起こされ、強制退去もあり得ます。必ず放置はせず、話し合う必要があります。

 

基本的に取り立ての強さでいうと「税金関係」か「それ以外」となります。税金の滞納だけは絶対に放置してはいけません。税金は裁判所に債務名義を取らなくても、事前報告なしで差し押さえをしてきます。給料だったり預金だったり財産だったりです。

 

民間では必ず債務名義を取らないと差し押さえできませんが、税金はそれをしなくても差し押さえができます。

 

税金の滞納はすぐに役所から電話があります。年金や国民健康保険は猶予が可能ですから、すぐに役所に連絡をする必要があります。税金はたとえ自己破産をしても免除されることはありません。滞納分は分割をしてでも必ず払わないといけません。

 

借金苦と督促について

借金苦に陥ると借金を延滞することもあると思います。借金の返済が遅れると以下のような流れで督促がされます。

 

毎日電話とメール→督促書などの手紙が届く→実家に電話がかかってくる→督促の電話が1日3回になる→内容証明郵便で督促書が届く→自宅訪問される→(訴訟)→(給与や口座の差し押さえ)

 

内容証明郵便とは郵便局にこのような郵便物を送りましたよと証明させるものです。内容証明が送られたところで特に問題が起こることはありませんが、知識のない方でしたら驚きます。債務者を動揺させるためのものだと思ってください。

 

また、早期に「〇〇日までに支払わないと訴訟します」と言ってきますが、これも脅し文句となります。訴訟は最低でも2ヵ月以上延滞しないとされません。裁判を起こされるケースもあります。これは欠席裁判でも有効で、「被告は原告に〇〇万円支払いなさい」と借金の支払いを約束させるものです。

 

ただしお金の貸し借りはあくまで民事事件として扱われるので、警察が介入することはありません。訴訟を起こして支払いの約束が成立した後も、債権者がお金の回収をしなければいけません。

 

口座や給与差し押さえは裁判の後でその権利が生まれます。ただし債権者自身が債務者の銀行口座や職場を特定しないと差し押さえはできません。訴訟の費用や調査費用がかかりますし、時間もかかります。ですから、民間の差し押さえというのはそう簡単にされるものではありません。

 

借金苦で何カ月も滞納している場合どうすればよい?

滞納している期間も利息は1日単位で発生します。それに加え遅延損害金も発生します。やはり弁護士や司法書士に相談するのが一番です。弁護士(司法書士)に依頼すると、受任通知が各債権者に送られ督促はストップします。

 

そして利息や遅延損害金もストップします。取り立てが止まるだけでも、精神的な安らぎを得ることができます。その後は専門家が返済可能な額まで借金を減額してくれます。

 

家族や職場に借金を隠し通す

借金苦に陥っている方は借金について家族に秘密にしていることが多いです。何よりも借金の発覚が怖いという方もいらっしゃいます。

 

おまとめローンや任意整理は家族や職場に内緒で行えます。任意整理では弁護士や司法書士には守秘義務がありますし、電話は基本的にこちらからすることになります。郵便物は事務所名を消したり郵便留めが可能です。家族に連絡が入ることは一切ありません。
同居している家族にさえ内緒で可能です。

 

個人再生と自己破産については職場には内緒にできます。家族には知られてしまう可能性があります。

 

借金苦から闇金に手を出すとどうなる?

借金には担保(もし返済ができなくなった時の保証物)が原則必要になります。サラ金やクレジットカードは無担保ですが、返済できなくなった時の保証物がない分、利息は高く設定されています。

 

闇金の場合は、家族や職場を担保にします。利息もトサン(10日で3割)トゴ(10日で5割)と非常に高いです。ようは5万円をトゴで借りた場合、利息は10日後に2万5千円発生するのです。

 

そして担保として家族や職場の情報が握られていますから(融資をする時に審査と称して親や職場の情報を教えています)、利息分すら払えなくなるとそちらに嫌がらせがいきます。

 

家族や職場に嫌がらせが及ぶと、本人は闇金によるものだとわかりますから、逃げ場がなくなります。あとは超高金利の借金を完済するまで払い続けないといけなくなります。

 

借金苦に陥っていると「即日融資」「ブラックでもOK」という広告が目に入ってしまいますが、絶対にそこから借りてはいけません。

 

闇金被害に遭った時の対処法まとめ

 

借金苦から逃れるために夜逃げをするとどうなる?

夜逃げをすると住民票を移すことができません。貸金業者は住民票を頼りに取り立てを行います。住民票が移せないと、新しい居住先で自治体のサービス(生活保護や自立支援センター、児童手当など)が受けられません。

 

選挙もできません。就職の時に住民票を提出しないといけない職に就けません。生活にかなり支障がでます。住民票を移した途端、貸金業者の取り立てが始まります。

 

借金の時効は5年ですが、その期間内に時効延長の裁判を起こされたり、借金の承認をしてしまうと、時効は中断され、再び一からになります。

 

時効延長の裁判は貸金業者に与えられた権利で、通常ですと債務者の住所に案内の手紙が届くのですが、夜逃げをすると欠席裁判として知らない間に時効延長がされます。

 

夜逃げをしても借金の時効が成立しないケースがあるのです。本当に生活費以外にあてるお金がない場合は夜逃げではなく、督促を完全無視するという方法になります。

 

わざわざ住む場所を変える必要はありません。借金問題が刑事事件として扱われることはありません。借金に関する訴訟や差し押さえは民事での問題となります。